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不倫慰謝料の請求や離婚後の問題など、
トラブル解決に役立つ情報をまとめました。

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岐阜県で慰謝料請求の証拠収集なら総合探偵社シークレットジャパン

不倫慰謝料の相場と請求期限とは?

先ず慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。

しかし、慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償ですが、その苦痛の程度を金額に置き換えるのは難しいです。

何を苦痛と感じるかは人によって異なり、離婚に至った状況によっても、苦痛の大きさが異なるからです。

そのため、慰謝料の金額はまさにケース・バイ・ケースというのが実情です。基準があるわけではなく、双方の話し合いで決めることが基本となります。

慰謝料の意味とは?

繰り返しになりますが、慰謝料は相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金を意味します。

したがって、相手が暴力をふるった、浮気・不倫をしたなどによって、こちらが苦痛を受けた場合に慰謝料を請求することができます。

しかし、共有の資産があれば必ず請求できる財産分与とは違い、慰謝料は必ずしも請求できるというものではありません。

慰謝料が請求できる条件とは?

具体的に慰謝料の請求が可能な例は以下の通りです。

  • 不貞
  • 暴力
  • 協力・扶助義務違反
  • 悪意の遺棄
  • 性交渉の拒否 など

強度の精神病など相手に責任のない場合や、性格の不一致など責任がどちらにあるとも言えない場合は、慰謝料の請求は認められません。

慰謝料には、不貞などの行為で被った苦痛に対する離婚原因慰謝料、離婚で配偶者としての地位を失う苦痛に対する離婚自体慰謝料があります。

裁判ではこの2つを区別せずに扱うことが多いようです。

判例から見た慰謝料の相場とは?

協議や調停で話がまとまらずに訴訟となった場合は、裁判所が判決で慰謝料の金額を示すことになります。

その際に、金額を決める上で大きな要因になるのは以下の3点です。

  • 離婚原因についての責任が、相手にどの程度あるか
  • 婚姻期間はどれくらいか
  • 相手の経済状況はどうか

主な要因は以上になりますが、この他にも、子供の有無や結婚生活の実情、財産分与の額など、様々な要因が考慮されたうえで、慰謝料の金額が決定されます。

不貞に対する慰謝料は300万円前後

これまでの裁判の判例によると慰謝料の平均は200万円前後、高額な場合で500万円程度です。

その中でも、不貞に対する慰謝料は300万円前後となっています。

暴力に対する慰謝料は、比較的重い障害が生じた場合で200~300万円程度が相場のようです。

悪意の遺棄に対する慰謝料は200万円程です。また、協力・扶助義務違反や自己中心的行為に対する慰謝料は、200万円前後が多いようです。

慰謝料が増減する項目

増額になる要因
  • 離婚相手をつくった相手の責任が大きい
  • 精神的苦痛や肉体的苦痛が激しい
  • 婚姻期間が長い
  • 未成年の子供がいる
  • 離婚原因をつくった相手の経済力や社会的地位が高い
  • 慰謝料を受け取る側(責任のない側)に経済力がない
減額になる要因
  • 請求者側にも非がある
  • 財産分与で経済的に満たされる場合

※上記はあくまで目安で、実際の判決と異なる場合があります。

慰謝料の請求は離婚後でも可能

離婚を急ぐあまり、慰謝料をもらわずに離婚することもあるかと思います。

「慰謝料の請求をしない」など記した文章に署名をするなど、慰謝料の請求権を放棄することは避けるべきです。

放棄の意思を示していなければ、慰謝料は離婚後でも請求できます。

話し合いで慰謝料について決着がつかない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立てる方法があります。調停がまとまらなければ訴訟を提起します。

慰謝料請求の時効と請求期限は?

浮気・不倫に関する慰謝料は、一定期間を経過すると請求できる権利が消滅します。

これを「時効が完成する」といい、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の支払を受けることが難しくなります。

通常の離婚原因慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから3年となっています。

相手の顔は知っているが、名前や住所まではわからないなど、浮気・不倫相手を特定できない場合、時効期間のカウントは開始されません。

除斥期間とは?

時効とは違う制度ですが不倫が行われてから20年が経過すると、慰謝料請求できなくなるという制度があります。これを、法律用語では「除斥期間」と言います。

3年の時効が不倫相手が判明した日が基準になるのに対し、20年の期限(除斥期間)は、不倫相手が判明したかどうかに関係なく、不倫の行為が行われてから20年と定められています。

つまり、不倫が行われたことを知っているかどうかに関係なく、20年経過すると、不倫について、配偶者にも、不倫相手にも慰謝料が請求できなくなります。

【民法724条】

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

なお、暴力など生命・身体を侵害する不法行為の慰謝料は、損害及び加害者を知ったときから5年以内まで請求できます。

時効を止め方法は?

時効直前に慰謝料を請求するときは、時効を止める方法を活用して請求します。

  • 裁判を起こす
    裁判を起こして慰謝料請求を行った場合、その時点で消滅時効期間はなくなり、時効のカウントはゼロに戻ります。
  • 内容証明郵便を送付する
    内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求すると(法律上では「催告」といいます)時効が一旦停止し、催告をしたときから6か月間は時効の完成を阻止することができ、その間に交渉で解決を図ります。また、その後6ヵ月以内に裁判を起こすと、消滅時効期間はなくなり、時効のカウントはゼロに戻ります。

不貞の証拠収集は総合探偵社シークレットジャパン

以上が慰謝料の相場と請求期限になります。不貞に関しては、事実を知ったところから3年、全く気付かなかった場合は20年が期限となります。

しかしながら、浮気調査は早めを行うことが大切です。それは、時効があるからではなく、時間が経つと証拠の収集が難しくなる傾向があるからです。

例えば、浮気・不倫相手と別れる可能性や、証拠隠蔽を図られたりするためです。

総合探偵社シークレットジャパンでは、浮気の証拠が揃うまでの定額調査をご提案しています。全国にネットワークがある大手総合探偵社グループのため、地域差のない統一料金で調査可能です。

浮気や不倫にお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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